今日の休日。

食器棚が届く。
昨年分の確定申告のために医療費の集計を行うのだが、ふと前職の人事から「退職所得の受給に関する申告書」を出すように言われていないことに気づく。うーむ、まいったな。所得税法第203条関連を調べるに昨年分の所得になり、ちゃんと手続きしておけば源泉徴収されない(でかつ、ちゃんとした源泉徴収票がとどく)のだけど、今から出して間に合うだろうか。